1: 2022/09/30(金) 15:21:58.58 ID:UP0TbFEb9
 米国で日本人男性と同性婚した米国籍の男性が、「定住者」などの在留資格が認められないのは憲法が保障する法の下の平等に反するなどとして、国に変更や賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(市原義孝裁判長)は30日、外国人同士の同性婚では在留資格を付与するのに、日本人のパートナーについては認めない入国管理当局の運用は「憲法14条の趣旨に反する」と判断した。当時は疑義を呈する司法判断などもなかったとし、賠償は認めなかった。
 原告は東京都内に住むアンドリュー・ハイさん。米国で同性婚が合法化された2015年、パートナーの康平さんと結婚。日本で経営者としての在留資格が更新できなくなり、18~19年に計5回、康平さんのパートナーとして「定住者」や「特定活動」への変更許可申請を行ったが、東京出入国在留管理局は許可しなかった。
 法務省は13年の通知で、外国人同士の同性婚の配偶者には「特定活動」の在留資格を付与すると規定。一方、日本人のパートナーは運用の射程外としていた。原告側は「愛する人と共に暮らすという人間の最も根本的な権利を奪うものだ」とし、憲法や国際人権法などに違反すると主張していた。

東京新聞 2022年9月30日 14時26分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/205629

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